北本市議会 2022-03-15 03月15日-04号
●「議案第13号」について (1)「所得制限の導入に至った経緯について」質疑したところ、「埼玉県では重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱を改正し、平成31年1月1日から新規受給者の所得制限を導入していますが、本市はこの時点では導入しませんでした。
●「議案第13号」について (1)「所得制限の導入に至った経緯について」質疑したところ、「埼玉県では重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱を改正し、平成31年1月1日から新規受給者の所得制限を導入していますが、本市はこの時点では導入しませんでした。
議案第46号 川島町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてですが、この案は、埼玉県の重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱が改正されたことに伴い、条例に所要の改正が必要なため提出するものであります。
7番重度心身障害者医療費支給事業補助金は、埼玉県重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱に基づき、基準額の2分の1を県が補助するものであります。 9番地域活動支援センター等移行支援事業補助金は、地域活動支援センターを就労継続支援の事業所へと移行する際に必要となる経営診断に係る費用について、2分の1を県が補助するものであります。以上であります。
本案は埼玉県の重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱の改正に伴い、本市の重度心身障害者医療費助成事業の対象者に所得制限を導入するため、条例の一部を改正するものでございます。
埼玉県の重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱の改正に伴い、重度心身障害者医療費支給事業に所得制限が導入されるため、東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する必要が生じたので、この案を提出するものです。 なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○副議長(田中秀雄議員) 内容説明を求めます。 栗島住民福祉課長。
7番重度心身障害者医療費支給事業補助金は、埼玉県重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱に基づき、基準額の2分の1を県が補助するものであります。以上であります。 ◎福祉政策課長 それでは、福祉政策課が所管する歳出予算の主なものについてご説明申し上げます。 予算に関する説明書の144、145ページをお願いいたします。
埼玉県重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱の改正に伴い、規定の整備をしたいので、この案を提出するものであります。 なお、詳細につきましては担当課長から説明をいたさせますので、よろしくご審議の上、ご協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○岡本安明議長 健康福祉課長。
まずはじめに、一般会計補正予算の障害者福祉費におけるシステム開発・保守委託料及び議案第136号「川口市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、埼玉県重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱が改正されることに伴い、重度心身障害者医療費の助成の対象を低所得者に限定するため所得制限を設け、既存システムの改修を行うものであります。
限度額を決めることは、負担を重くするのではないか」との質疑に対し、「埼玉県の重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱の一部改正に伴う説明会の際に配布された資料では、民間の平均給与額の平成28年度正規雇用者につきましては、487万円というふうに試算されておりますので、その金額よりは高くなっております」との答弁がありました。
重度心身障害者医療費支給事業は、埼玉県重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱と、志木市重度心身障害者医療費支給に関する条例に基づいて、医療費を支給しており、先般埼玉県の要綱が改正されたことに合わせて支給要件を見直すことにより、改正後についても引き続き県と市の財政負担それぞれ2分の1を維持でき、さらに経過措置として、平成30年度は新規申し込み者及び他市からの転入者のみに適用し、既存の受給者は平成34
初めに、議案第73号 鴻巣市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例ですが、この条例は埼玉県の重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱が一部改正され、重度心身障害者医療費の支給について、平成31年1月1日から所得制限が導入されることに伴い、必要な改正を行うものです。
また、今回の条例改正の内容は、埼玉県重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱の改正に伴い、所得制限を導入するもので、対象となる方は扶養親族がいない方では給与収入で518万円と、比較的収入が多い方である。また、受給者の2%が所得制限の対象となる見込みであります。各年度を見ると、1人から2人であり、現在の受給者が対象となる平成34年度でも約40人と、その影響は限定的であるということです。
埼玉県の重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱の一部改正に伴って、医療費助成金の支給対象要件に所得制限を設けることにするとの提案ですが、賛成できません。そもそも重度心身障害者の医療費を助成することは、障害を持たない者とのハンディを少しでも和らげるという福祉の制度と言えます。福祉の制度に所得制限を導入したのでは、異質のものに変わってしまいます。
埼玉県では、重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱が改正され、新規申請者については、平成31年1月1日から、既存の受給者については、平成34年10月1日から所得制限が導入されます。
この条例改正の内容は、埼玉県の重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱の一部改正に伴う支給対象者等の見直しです。 埼玉県のホームページでは、重度心身障害者制度とは、障がいがある方とその家族の経済的負担を軽くするため、医療機関を受診した場合の入院費の一部負担を県と市町村で助成する制度ですと説明がされています。
内容といたしましては、県の重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱の改正により、重度心身障害者医療費の支給判定基準として所得制限が新たに追加されることに伴い、運用中の重心医療システムの改修が必要になりますことから、その改修に要する電算委託料540万円を増額補正させていただくものでございます。
埼玉県の重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱の一部改正により、平成31年1月から所得制限が導入されることになり、この制度改正を契機として課の事務を見直し、申請者が多く、かつ個人情報保護委員会が情報連携の対象となる独自利用事務の事例として示している重度心身障害者医療費の支給に関する事務と、あわせて在宅重度心身障害者手当支給に関する事務及び障害者等に対する地域生活支援事業の実施に関する事務につきましても
1点目に、埼玉県の重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱の一部改正によっての条例改正でありますが、どのような改正が行われたのかお伺いいたします。 2点目、現在、重度心身障害者医療費支給を受けている人はどの程度いるのかお伺いいたします。 3点目、今回の条例改正によって所得制限の対象となる見込み人数は何人であるのかお伺いします。
本制度は、埼玉県重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱の基準に基づき、対象者が医療機関等を受診した際に医療費を助成することで本人及びその家族の経済的負担を軽減し、必要な医療を受けられるようにする、福祉の増進を図ることを目的とした制度でございます。 次に、制度改正に至る経緯についてでございます。
埼玉県重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱の一部改正により所得制限が導入されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 詳細につきましては、担当の課長がご説明申し上げますので、慎重ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(浅野訓正君) 奥泉健康福祉課長。 〔健康福祉課長 奥泉隆雄君登壇〕 ◎健康福祉課長(奥泉隆雄君) ご説明申し上げます。